利用までの流れ
利用までの流れはすべてのサービスに共通です
まずはお問い合わせを…
お電話か、お問い合わせフォームのメールからお問い合わせください。 その際には、お問い合わせいただいた方のお名前と、主訴利用者となる方のお名前や年齢そのほかの必要事項をお聞かせください。
施設利用に受け入れ枠の空きがあるか等の「定員の空きの有無」「事情以前に受け入れ可能かどうか」についてのご確認のみの場合は、上記の個人情報は必要ありません。
施設の受け入れ枠の空きの確認よりも、お困りごとについてのご相談が中心で、支援を受けたいというご希望がある場合は、最初のお問い合わせに際しては簡単なご事情と連絡先をお聞かせ下さい。折り返し、担当者(児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者、以下同)から連絡を差し上げます。
サービス(施設支援)利用を想定していないご相談については、「子育て・療育相談」のページをご覧ください。
最初の電話・メールでお聞きしたいこと
最初のお問い合わせ時には、お名前やご住所、折り返し連絡のための連絡先(電話番号・メールアドレス等)と、ご相談主訴(支援や助言が必要なご本人の状態)とご相談者との関係(保護者・保育所学校等の担任…)などの基本的な内容をお聞かせください。
折り返しのご連絡でお聞きしたいこと
相談担当者からの折り返しのご連絡では、主訴(困りごと・ご希望)内容から、電話・メールでのご相談対応で間に合うか、ご来所いただいて施設内見学を兼ねての面談対応が良いかについてご希望を踏まえて確認・判断せていただきます。
ご来所いただいての見学と面談
見学を兼ねての来所による相談対応では、ご本人と共に弊施設内の環境と他の子どもたちや青年たち、職員が作りだしている雰囲気を感じていただきながら、面談させていただきます。
面談では、成育歴も含めた主訴の詳細について聞き取らせていただきます。同時に、弊施設の「場所と人(他の利用者・職員)」の環境要因の中でご本人がどのように行動されているかをご一緒に確認させていただきます。
この見学・面談を通して得られた「行動発達評価」で、弊所で提供できる支援と、ご本人・ご家族が必要としている支援にずれがないかを判断させていただきます。
支援上の工夫についての助言
見学・面談を通してご相談主訴の「困りごと」について、声掛けの仕方や、家庭内、保育所・幼稚園・学校等でのかかわり方の工夫について、有効性が確認された事柄があれば、具体的に助言させていただきます。この工夫を行って様子を見ていただくのみで、主訴が解決していく場合もあります。
サービス(支援)利用のご提案
口頭助言によるかかわり方の工夫で様子を見るのみでは主訴の改善は見込めず、弊所が提供できる支援と、ご本人・ご家族が必要とされている支援にずれがなく、定員的にも受け入れが可能な場合はその旨をご提案させていただきます。この際には「当面の支援計画案」を口頭でご説明させていただきますので、その内容を持ち帰って、ご本人も含めてご家族でご相談の上で、最終的な利用希望の有無をお知らせください。
納得して、「主体的な選択=サービス(支援)内容を選んだ」という実感をもって、自発的に一歩踏み出していただくことがとても大切です。支援する立場としても、「自分たちが提供できる支援でお役に立てることがある」という主体的で自発的な選択として、踏み込んだ支援を責任をもって進めていきます。
利用していただくご本人、ご家族・保護者皆様と、支援者として手を挙げた私たちが対等な立場で「ご本人が抱えている個人差・個性・育ちの凸凹を踏まえた支援」を開発・改善し、無理のないご本人主体の発達・生活・自立(自律)支援方法を見出していければと願っています。
サービス利用の手続き
児童通所支援・障害者日中活動支援の各事業を利用される場合は、お住いの市町村役場の担当課(障害福祉課・社会福祉課・福祉子ども課等市町村ごとに担当課は異なります)で…
「サービス支給申請」の手続きを行い、「支給決定」を受けて『受給者証』の交付を受けていただく必要があります。
『受給者証』には、利用できるサービスの種別・量(月単位の日数・回数上限)と、障害程度区分(18歳以上の方・別に区分認定のための聞き取りが実施されます)及び収入に応じた利用者自己負担(報酬の1割)の上限月額が明示されます。
『受給者証』交付後に「契約」を交わしたうえで、利用開始となります。
役場での支給申請に必要な書類
➀サービス支給申請書(事前に役場に申請希望を伝えて、手続きの指示に従ってください。)
②専門医の意見書(サービス利用が必要であることを医学的見地から裏付けるもの・一般内科開業医ではなく市町村が認めた医師による意見書が必要です。)
③サービス利用計書(相談支援事業所に依頼・契約して、相談支援専門員の計画相談を受けて、どのようなサービスをどれだけ受けるかを書いてもらうものです。)
※サービス利用計画書は保護者・ご家族(ご本人)自身が作成できる「セルフプラン」で提出することもできます(無償で作成のお手伝い・代行を行います)。 時期によっては、相談支援事業所に新規の計画相談を受けてもらえない場合があります。またサービス提供事業所の管理責任者と相談支援事業所の相談支援専門員、役場の担当者に対して短期間の間にや同じ話を何度もしなければならない…ために、支援を要しているのに心身の負担感が増してしまう場合があります。
最も支援(サービス提供)を必要としている時期に、サービス利用のためにかえって負担が増してしまう事態を避け、支援要請に即応するためにご家族自身による「セルフプラン」作成のお手伝いをさせていただいています。
具体的には、上記の来所見学・面談で得られた行動発達評価情報と支援計画についての提案・合意内容をもとに、サービス提供のための「支援計画」作成過程で「セルフプラン」を作成し、お渡しします。
ご本人、保護者・ご家族の皆様に納得して利用手続きをしていただくことがとても大切です。 最初の「勇気を振り絞っての」お問い合わせから、担当者による折り返しの連絡、ご来所いただいての見学・相談への流れを「支援の導入、合意形成の過程」として重視しておりますので、この段階で疑問点についての質問・確認を遠慮なくしていただければと思います。
「育ちと生活の現状についての情報共有」⇒「共有した情報の評価と判断の提示」⇒「評価・判断内容についての認識のすり合わせ」⇒「すり合わせた評価と判断に基づく支援計画の提示」⇒「支援計画についての合意形成」を大切にするうえで、「セルフプラン」作成のお手伝いはとても自然な支援導入の流れになると考えておりますので、やや面倒な過程ですが、お付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。